■ 贈与税について よくあるご質問

暦年課税と相続時精算課税の違いは何ですか?

■ 暦年課税とは

年間の基礎控除額が110万円あります。110万円以下であれば、贈与税は課税されませんが、超えた分については10%~50%の累進税率をかけて計算をします。

■ 相続時精算課税とは

一定の要件に当てはまれば、2,500万円(又は3,500万円)の非課税枠があります。非課税枠内であれば課税されませんが、超えた分については一律20%の課税がされます。相続が発生したときに精算(合算)されます。

この相続時精算課税を使えば財産の移転が生前に確実にできます。この計算方法は選択適用となります。しかし、一度、相続時精算課税を選択すると、変更することができませんので、十分に検討する必要があります。

贈与税の配偶者控除の制度について説明してください。

夫婦間における贈与の場合、以下の要件に該当すれば、基礎控除(年110万円)のほかに、配偶者控除として、 2,000万円の控除が認められます。

  • 婚姻期間20年以上の夫婦間
  • 居住用不動産(土地及び家屋)の贈与。居住用不動産を買うための贈与であれば現金でも控除の対象になります。
  • 以前に贈与税の配偶者控除を受けたことがないこと

この特典を受ける場合には、贈与税がかからなくても、申告しなければなりません。また、贈与登記は相続登記に比べ登録免許税が5倍かかります。この登録免許税を負担してでも、夫婦間贈与をしておくべきかどうかを検討の上、実行されることをお勧めします。