■ 法人税について よくあるご質問
平成19年度改正で減価償却制度が改正されたそうですが、その内容を教えてください。
減価償却資産をいつ取得したかによりわかれます。
(1)平成19年4月1日以後に取得した場合
- 残存価額が廃止されました。
- 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却することができます。
- 定額法、定率法と生産高比例法の償却限度額の計算方法が変わりました。
(2)平成19年3月31日以前に取得した場合
- 償却限度額計算方法は従前のままですが、その名称が、例えば改正前の定額法が旧定額法というように改められました。
- 原則として償却可能限度額まで達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後開始事業年度)以後において、5年間で均等償却ができます。
交際費等で飲食の費用でも全額損金算入される場合があるそうですが、その概要を教えてください。
平成18年4月1日以後開始する事業年度から、一定の要件を備えた「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費等から除かれることになり、全額損金算入されます。
「1人当たり5,000円以下の飲食費」とは、飲食等のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用をいいます。ただし、次の事項を記載した書類を保存している場合に限ります。
- 飲食等の年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その費用の金額、飲食等の名称及び所在地
- その他参考となるべき事項
会社負担の忘年会費用は厚生費扱いですか?
忘年会費用を会社が負担した場合、税務上の取扱いは福利厚生費扱いとなります。忘年会が職場における社員の基本的生活にかかわる費用の一環として認められるためです。しかし、すべてが認められるわけではないので、下記のような場合には注意してください。
- 得意先の人も参加する場合→全額交際費
- 特定の社員を対象(部長のみなど)→給与
- 2次会・3次会の開催→社員に対する交際費
交際費と会議費の違いについて教えてください。
法人の場合、交際費には損金算入に一定の制限があるのに対し、会議費は全額損金として認められます。交際費は税法上、得意先や仕入先などの事業関係者に対する接待、贈答などの費用と規定されています。
会議費に関しては税法上の規定はありませんが、事業関係者などとの会議に付随して行われる軽度な飲食の費用と考えて頂いて差し支えありません。会議としての実態を備えているという条件のもとに、通常次のような費用が会議費として認められています。(主目的が会議なのか飲食なのかが、一つの判断基準です)
- 会議の際の簡単な飲み物やお茶菓子費用
- 打合せに喫茶店を利用し簡単な飲食費用
- 商談のため来訪した取引先のために取る、昼食として常識的な範囲での出前のような食事の費用
- 社内で幹部会議を毎月1回程度開催する場合の、簡単な会食とビール1~2杯程度の費用