Q. 相続税の申告が必要な場合とは?
相続税の申告が必要になる場合とは、課税価格が遺産に係る基礎控除額を超えた場合です。なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等の特例を受けるには申告が要件です。

Q. 遺言をしておきたいのですが、どうすればいいでしょうか?
一般に利用されている遺言には二種類あります。
- ■自筆証書遺言
- 遺言をする人が自分で「全文」「日付」「氏名」を自筆し、捺印します。費用はかかりません。要件が不備のときは無効になります。よく無効の遺言書を見かけます。
- ■公正証書遺言
- 公証人役場で、二人の立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人がこれに基づいて遺言書を作成します。費用は財産の規模によって違いますが、20万~60万(10億)くらいです。
Q. 公正証書遺言をしたいと思いますが、どんな場合に必要ですか?
- 法定相続人に遺産をあげたくない場合
- 法定相続人以外の人に遺産をあげたい場合
- 社会のために財産を使いたい人
- 会社や事業を特定の相続人に引き継がせたい場合
- 相続人同士の仲が悪い場合
- 子供がいない夫婦間で配偶者に全財産を残したい場合
- 特定の相続人に沢山の財産を残したい場合 等です
Q. 相続税の物納とはどのようなものですか?
相続税は相続開始後の10ヶ月以内に現金で納めることが原則ですが、現金納付が困難な場合に限り、延納と物納が認められています。延納とは分割して納付することで、物納とは土地等の財産で納付することです。
どちらも相続開始後10ヶ月以内に申請をしなければ受けることはできません。ですから金銭での納付に不安があるのであれば、期限内に申請しておくことが重要です。申請をした後から物納から延納への変更、現金納付による取り下げ等は可能です。
Q. 相続税の申告期限はいつですか?
相続税申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告します。申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署になります。注意したいのは、配偶者の税額軽減や小規模宅地の減額特例を使って、相続税がかからなくなった場合でも、申告書を提出しなければならないことです。
また、申告期限まで分割協議が成立しなかった時は、配偶者の税額軽減や小規模宅地の減額特例は受けることはできません。この場合、民法の相続分により取得したものとして税額を計算し、申告します。相続税の申告期限の翌日から3年以内に分割ができた場合、更正の請求(相法32条)をすれば税金の還付が受けられます。

