所得税について よくあるご質問

Q. 個人事業主ですが、交際費は全額経費になりますか?

個人事業の場合、接待費としての飲食代は全額経費として認められます。(法人の場合は、交際費の損金算入に一定の制限があります)しかし、あくまで常識の範囲内での事です。お客さんの接待でもないのに、毎日の飲み代を「接待費」として経費に認める事は出来ません。

Q. 医療費を支払った場合は控除されますか?

医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合に適用できる控除です。その一定額とは、10万円(所得200万円以下の人は合計所得金額×0.05とラインが下がります)です。病院等への交通費(バス、電車、タクシ-代等)も医療費控除の対象になります。

Q. 複数の会社から給料を貰っている場合の税金はどうなりますか?

サラリーマンの所得税は、通常「年末調整」で精算完了しますが、2ヶ所以上から給料を貰っている方は確定申告をする必要があります。

Q. 年末調整をするときに「小規模企業共済等掛金控除」という項目がありますが、控除の内容を教えてください

小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模企業共済」等の加入者が、掛金を支払ったときに適用できる所得控除のことです。

小規模企業共済は個人事業者や中小零細企業のような小規模事業の経営者のための退職金制度のことです。利率は低いですが、節税効果等を考えると、以下のメリットがあります。

  1. 掛金(月額1,000円~70,000円)は全額所得控除できる
  2. 退職金扱いなので生存退職金の場合は退職所得扱い(所得税法上有利)、死亡退職金の場合は退職金の非課税規定(500万円×法定相続人の数)の適用がある。
  3. 掛けている途中にお金が必要になった時は契約者貸付ができる

反対にデメリットをあげます。

  1. 掛金年数20年未満の解約では解約返戻金が掛金を割ってしまう。
  2. 小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業では5人以下の個人事業主・会社の役員)しか加入できない。

若くして独立開業された方には絶対お勧めです。資金繰りがつかない方は、最低の1,000円を支払い続けて、掛金月数を稼いておいて、資金に余裕が出来たとき掛金を増やすというやり方もあります。

| サイトマップ |

斉藤三喜男税理士事務所 〒337-0052  さいたま市見沼区堀崎町954番地4

TEL 048-673-0063  FAX 048-673-7170

Copyright ©2008 saitou-tax.biz all rights reserved