■ 消費税について よくあるご質問
どのような場合に消費税の課税事業者になりますか?
法人の場合は、前々期の売上高が、個人は前々年の売上高が、それぞれ1000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
消費税の計算方法には、2つあると聞きましが、教えてください。
■ 一般課税とは
課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付します。
■ 簡易課税とは
簡易課税を選択した課税事業者は、課税期間における課税売上に係る消費税額に事業(取引)毎に法定された「みなし仕入率」を用いて計算します。
簡易課税を利用するには、前々期又は前々年の課税売上が5,000万円以下で、事前に『簡易課税制度選択届出書』を所轄税務署長に提出している場合です。
尚、この簡易課税を選択した場合は、2年間は取り止めることができないので注意が必要です。
簡易課税の「みなし仕入率」とは何ですか、教えてください。
「みなし仕入れ率」は、以下の表のようになっています。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当事業 |
---|---|---|
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業 |
第3種事業 | 70% | 建設業、製造業 |
第4種事業 | 60% | 第1~3・5種事業を除く事業 |
第5種事業 | 50% | サービス業、運送業、不動産業 |
(例)製造業(第3種:70%)売上4,000万円 消費税率:5%
4,000万円 ×5% - 4,000万円 ×5% ×70% = 60万円