■ 消費税について よくあるご質問

どのような場合に消費税の課税事業者になりますか?

法人の場合は、前々期の売上高が、個人は前々年の売上高が、それぞれ1000万円を超えると消費税の課税事業者となります。

消費税の計算方法には、2つあると聞きましが、教えてください。

■ 一般課税とは

課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を納付します。

■ 簡易課税とは

簡易課税を選択した課税事業者は、課税期間における課税売上に係る消費税額に事業(取引)毎に法定された「みなし仕入率」を用いて計算します。

簡易課税を利用するには、前々期又は前々年の課税売上が5,000万円以下で、事前に『簡易課税制度選択届出書』を所轄税務署長に提出している場合です。

尚、この簡易課税を選択した場合は、2年間は取り止めることができないので注意が必要です。

簡易課税の「みなし仕入率」とは何ですか、教えてください。

「みなし仕入れ率」は、以下の表のようになっています。

事業区分 みなし仕入率 該当事業
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業
第3種事業 70% 建設業、製造業
第4種事業 60% 第1~3・5種事業を除く事業
第5種事業 50% サービス業、運送業、不動産業

(例)製造業(第3種:70%)売上4,000万円 消費税率:5%
   4,000万円 ×5% - 4,000万円 ×5% ×70% = 60万円