■ 事業承継について よくあるご質問

自分が経営する会社に、多額の個人的資金を貸し付けています。相続の際は貸付金として評価されると聞きましたが、何か良い方法はありますか?

まずひとつは、債権放棄の手続きを行います。業績が思わしくない場合は、回収の可能性は低いため、青色欠損金の範囲内で行えば法人税は課税されません。

二番目は、貸付金の現物出資による増資を行います。財務内容の健全化と相続税対策を行います。返済される見込みのない金銭債権を現物出資し、その代わりとして会社の株式を取得する方法です。