Q. 自分が経営する会社に、多額の個人的資金を貸し付けています。相続の際は貸付金として評価されると聞きましたが、何か良い方法はありますか?
まずひとつは、債権放棄の手続きを行います。業績が思わしくない場合は、回収の可能性は低いため、青色欠損金の範囲内で行えば法人税は課税されません。
二番目は、貸付金の現物出資による増資を行います。財務内容の健全化と相続税対策を行います。返済される見込みのない金銭債権を現物出資し、その代わりとして会社の株式を取得する方法です。
斉藤税理士事務所の事業承継に関するよくあるご質問です。多額の個人資産を自分が経営する会社に貸し付け、それを相続の際に貸付金として評価するやり方を紹介しています。


まずひとつは、債権放棄の手続きを行います。業績が思わしくない場合は、回収の可能性は低いため、青色欠損金の範囲内で行えば法人税は課税されません。
二番目は、貸付金の現物出資による増資を行います。財務内容の健全化と相続税対策を行います。返済される見込みのない金銭債権を現物出資し、その代わりとして会社の株式を取得する方法です。
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