公共職業安定所への提出書類と記入の仕方
労働保険には労災保険と雇用保険の2種類がありますが、雇用保険に関しては、労働基準監督署の手続きが終了した後に、公共職業安定所への手続きも必要です。労働保険の公共職業安定所への提出を怠ると、従業員が失業したときに雇用保険の失業給付を受け取れなくなってしまいますので注意してください。
また原則として、取締役などの役員は雇用保険の被保険者にはなれません。但し、役員であっても従業員的性格が強いと考えられる場合には、雇用保険の被保険者となる場合があります。労働基準監督署ではこれらの相談も受け付けてくれますので、1度相談に行かれるとよいでしょう。
公共職業安定所への提出書類一覧と記入の仕方
公共職業安定所への提出期日は、労働基準監督署での手続きが済んだ後で、従業員を採用した日から10日以内となっています。提出書類の用紙は公共職業安定所で無償交付されています。
手続きが完了すると、各従業員の被保険者証と適用事業台帳が発行されます。
| 提 出 書 類 | 提 出 先 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.雇用保険適用事業所設置届 | 公共職業安定所 | 1通提出します。 ■ 添付書類 ・登記簿謄本 ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿(タイムカード) ・法人設立届出書のコピー |
| 2.雇用保険被保険者資格取得届 |
公共職業安定所 | 従業員1人について1通を作成します。尚、従業員が雇用保険被保険者証を持っている場合にはそれを添付します。 |
| 3.労働保険保険関係成立届 (控え) |
労働基準監督署で受領印をいただいた後に公共職業安定所 | 用紙は労働基準監督署で入手できます。この用紙の控えを公共職業安定所に提出します。労働基準監督署への提出書類一覧を参照ください。 |

