助成金を有効に活用しましょう
助成金は毎年変わり、使用できる助成金の範囲も狭まってきています。ここでは現在使用できる助成金をご紹介いたします。助成金は基本的に返済の義務がありませんので、有効に活用すると起業時の大きな味方となります。ご不明な点がありましたら斉藤にご相談ください。メールでも電話でも受け付けています。
1. 会社設立関係の助成金
◇ 地域雇用受皿事業特別奨励金
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて3人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付されます。
◇ 受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
◇ 高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成されます。
◇ 子育て女性起業支援助成金
子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合、創業に要した費用の一部を助成します。創業後3か月以内に支払った経費の3分の1、支給上限:200万円までです。
2. 雇用関係の助成金
◇ 新規・成長分野雇用創出特別奨励金
新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合又はOJTを中心として、職業訓練を行う場合に、奨励金が支給 されます。
◇ 緊急雇用創出特別奨励金
雇用情勢が悪化した地域に所在する事業主で、解雇、倒産等により離職した中高年齢者等を公共職業安定所又は民間の職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、奨励金を支給します。
◇ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
◇ 特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
3. 中小企業関係の助成金
◇ 中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出(創業、異業種への進出)や経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、改善計画に基づき、新分野進出や経営革新に必要な基盤人材を新たに雇い入れた場合に助成金が支給されます。また基盤人材の雇入れに併せて一般労働者を雇入れた場合にも助成金が支給されます。
◇ 中小企業雇用創出等能力開発助成金
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同 組合等の構成中小企業者が、当該計画に基づき、事業の高度化等に必要な高度な職業能力又は新分野進出等に必要な職業能力の開発及び向上のため、事業内外での職業訓練の実施又は職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。
◇ 中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金
短時間労働者の雇用管理の改善のための計画を作成し、その計画に基づき短時間労働者に対して雇用管理改善の措置を実施するなど、他の事業主の規範となる取組みを行う中小企業事業主に対して助成金が支給されます。
※ 助成金の中には、事前に各都道府県から認定を受けなくてはならない場合や、申請期間内にある一定の資金を当該事業に費やさなければならないなどの条件もあります。一度雇い入れた従業員を解雇しても、助成金を返還する必要のない場合もあります。

